訪問医療マッサージの対象
独力で通院が困難な方、脳血管障害(脳梗塞、脳出血等)、
脳性麻痺、パーキンソン病、変形性脊椎症、骨折後後遺症、
膝関節症、種々の内科・循環器・呼吸器・消化器等の疾患で
長期入院後の廃用症候群(筋力低下等)
病名は何であっても、結果として筋力低下や
関節拘縮のため機能障害をきたし、日常生活動作に
大きな支障がある方等が対象となります。
- 筋力低下の改善
- 関節拘縮の改善予防
- 疼痛の改善
- 基本動作改善
(寝返り・起き上がり・座位・立位・バランス・歩行)

治療料金
訪問マッサージの料金は療養費といわれ、厚生労働省で決まっており全国一律です。
概ね2年に1回改訂があります。現在は令和4年6月改定の金額になります。
料金は以下の要素により決まります。

- 例)同意書内容:マッサージ5部位、変形徒手矯正術の加算なし、訪問距離:4km以内
- 1割負担 ⇒ 405円 (2割は810円、3割は1215円)
- 例)同意書内容:マッサージ5部位、変形徒手矯正術の加算なし、訪問距離:4km超
- 1割負担 ⇒ 430円(2割は860円、3割は1290円)
- 例)同意書内容:マッサージ5部位・変形徒手矯正術2肢、訪問距離:4km以内
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1割負担 ⇒ 495円(2割は990円、3割は1,485円)
- 変形徒手矯正術は1肢増える毎に45円(2割は90円、3割135円)の加算
- 例)同意書内容:マッサージ5部位・変形徒手矯正術2肢、訪問距離:4km以上
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1割負担 ⇒ 520円(2割は1,040円、3割は1,560円)
- 変形徒手矯正術は1肢増える毎に45円(2割は90円、3割135円)の加算
- 報告書料:医師の同意期限が切れ、新たに同意書の交付を依頼する場合は施術者から主治医医師に施術報告書の提出が法令で義務付けられております。この際に施術報告書料480円が(患者負担1割48円、2割96円、3割144円)算定されます。
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生活保護を受けている方の場合 ご負担はありません。
- 主治医の意見書が必要です。弊社までご相談ください。
- 【医療マッサージとは】
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医療上必要とされるマッサージで、揉みほぐし等に加えて筋力強化や関節可動域の改善を目的とした運動療法を行うなどの機能訓練を意味します。
- 弊社では患者様の疾病等が原因で低下してしまった身体機能を、患者様毎の施術方針を作成した上で、可能な限りの改善を目指し施術を行います。
- 変形徒手矯正術は患者様に顕著な関節拘縮が存在し、変形徒手矯正術の必要性を医師が同意書で認めている場合に、患者様のご同意を頂いた上で行います。
- 【関節拘縮とは】
- 関節周囲の軟部組織(関節包・靭帯・腱など)が疾病による不動作が続いた時などに硬くなり、関節運動が制限されてしまう症状で、放置すると病状は進行していきます。