病名によらず、結果として筋力低下や関節拘縮のため機能障害をきたし、日常生活動作に大きな支障がある方等が対象となります。
医療保険によるマッサージは、筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮等があり、医療上マッサージを必要とする症例が対象となります。ご利用には、あらかじめ医師の同意が必要です。
お身体の状態や生活上の困りごと、医師の同意内容に基づき、マッサージや機能訓練、関節の動きを保つための施術(変形徒手矯正術)などを行います。
お身体の状態やニーズを踏まえ、最適な施術をすることで、痛みの緩和、可動域の拡大、筋力強化等、お身体の状態の向上に努め、利用者様の生活の質がより良くなることを目的としています。
訪問マッサージの料金は療養費といわれ、厚生労働省で決まっており全国一律です。
概ね2年に1回改訂があります。(記載は令和8年7月改定料金)
- 医療保険1割負担の場合 :1回当たり653円
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訪問施術料とは、施術者がご自宅や施設へ訪問し、施術する際に算定される料金です。
施術する局所数と、同一日に同一建物等で施術を受ける人数によって料金が異なります。
身体障害者で受給者証をお持ちの方は、0~1割負担となります。
生活保護を受けている方の場合ご負担はありません。
- 主治医の意見書が必要です。弊社までご相談ください。
- 【医療マッサージとは】
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医療上必要とされるマッサージで、揉みほぐし等に加えて筋力強化や関節可動域の改善を目的とした運動療法を行うなどの機能訓練を意味します。
- 弊社では利用者様の疾病等が原因で低下してしまった身体機能を、利用者様毎の施術方針を作成した上で、可能な限りの改善を目指し施術を行います。
- 変形徒手矯正術は利用者様に顕著な関節拘縮が存在し、変形徒手矯正術の必要性を医師が同意書で認めている場合に行います。
- 【関節拘縮とは】
- 関節周囲の軟部組織(関節包・靭帯・腱など)が疾病による不動作が続いた時などに硬くなり、関節運動が制限されてしまう症状で、放置すると病状は進行していきます。